任意売却



 住宅など不動産を購入するときに、殆どの方は住宅ローン等のお金を金融機関から借ります。
 金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権等を設定しますが、この不動産を売却する時には抵当権等を解除(登記を抹消)してもらうことが必要です。 このような時に、金融機関など(債権者・抵当権者)の合意を得た上で不動産を売り、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権等を解除してもらいます。これが 
任意売却
です。   
 
 もし、あなたが何らかの事情で借入金の返済ができなくなった時、金融機関は最終的に担保不動産を差し押さえた上で、不動産競売の申し立てをします。この競売によって不動産が処分される前に、任意売却による処理を認めてもらい一般の流通市場で買手を探します。抵当権などを解除してもらうには、融資金の残額を全て返済することが前提です。住宅ローンの残高よりも高く売れれば何の問題もありませんが、残高を下回る金額でしか売れないときには、全額返済ができません。
 
 この方法は金融機関等にとっても「競売の時よりも、融資金の回収が多く見込める」というメリットがあります。その分、あなたには「売った後の残債務の返済に柔軟に対応してもらえる」というメリットが生じます。話し合いによっては、引越し費用などを手当てしてもらえる事もあります。 「任意売却」という言葉どおり、競売のように強制的ではありません。しかし、返済できなくなってから何もしなければ、近いうちに競売となる事は避けられません。

 任意売却で早期処理を目指すのか、条件の厳しい競売を待ち続けるか、大切なのはあなたの意思です。

現状の把握は大変重要です。当てはまる方は今すぐご検討を。

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